2006年5月の新会社法の施行により新たな会社設立の自由度が容易になりましたが、新たに事業を行う場合、個人と法人、どちらが有利なのかは、事業規模によっても変わってきます。
また、会社設立には様々な手続きが必要ですので、専門家である税理士に依頼する事で時間や金銭面でのロスを防ぎ、判断ミスによるリスクを減らす事が出来ます。
当事務所では会社設立の専門家として御依頼者様に判断して頂く項目を抽出し、分かりやすく御説明させて頂き判断される上でのお手伝いをさせて頂きます。
個人と法人経営の、どちらの形態がよいのかお悩みのお客様は、一度ご相談ください。
それぞれの疑問にお答えいたします。
【新会社法について】
以前の旧商法でも1円会社の設立は可能でしたが、設立から5年以内に資本金を1000万まで増資しなくてはなりませんでした。
新会社法では、増資しなくても存続可能となり、さらに設立しやすくなりました。
※1円で設立は可能ですが、株式会社の場合定款認証、登録免許税などで、25万円程度の費用は必要となります。
また、日本は企業数の99%以上を中小企業が占めており、株式会社は約115万社ありますが、その株式会社の中で、上場している大企業はわずか5000社ほどしかありません。
株式会社の98%以上は中小企業なのです。
一概に中小企業といっても、家族や親族だけで経営しているような小さな会社から、数十人の従業員を抱える会社など、様々なスタイルがあります。
そのため新会社法は、中小企業の個性に合わせて活用できる法律へと改善されました。
【会社設立は自分でもできるのか】
会社設立の手続きは一般の方でも可能です。
書籍を参考に勉強し、書類提出先の役所に確認しながら手続きを行うことになります。しかし、必要書類を全て揃え、確認の為に何度も役所に足を運ぶとなると大きな労力と時間がかかってしまいます。
また提出書類はそれぞれ期限があり、遅れてしまうと税金上の特例が適用できなくなってしまうものもあります。
スピーディー且つ確実に会社を設立したい場合は、専門家への依頼をおすすめします。
➡会社設立手続きの流れ
➡資金繰り資金調達
【会社の種類】
会社には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類があります。
合名会社・合資会社・合同会社は、「持分会社」と総称され、横断的な規制の下に置かれます。
実際にはほとんどの方が、株式会社か合同会社を選択されるかと思います。
新会社法スタートにより有限会社は設立できなくなりましたが、そのかわりに資本金1円から、かつ最低限1人からでも株式会社を設立できるようになりました。
また、合同会社は新会社法スタートにより、新たに設立できるようになった組織です。
【会社の種類の比較】
以下、各組織のスタイルです。
※設立費用を安く法人を設立したい方には合同会社がおススメです!
※現在、合資会社と合名会社を設立される方がほとんどいません。
株式会社
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合同会社
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合名会社
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合資会社
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資本金
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1円以上
|
1円以上
|
不要
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不要
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出資者
呼称 |
株主
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社員
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無限責任社員
|
無限責任社員
または有限責任社員 |
出資者
の数 |
1名以上
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1名以上
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2名以上
|
無限・有限社員各1名以上
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出資者の
責任範囲 |
有限責任
(出資金額以内) |
有限責任
(出資金額以内) |
無限責任
|
無限責任
または有限責任 |
役員
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取締役1名以上
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社員1名以上
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無限責任社員全員が経営者
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無限責任社員全員が経営者
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役員任期
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最長10年まで可能
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なし
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無期限
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無期限
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最高機関
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株主総会
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全社員の同意
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全社員の同意
|
全社員の同意
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定款認証費用
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約92,000円
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不要(印紙代40,000円は必要)
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不要
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不要
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登記費用
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最低15万円
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最低6万円
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6万円
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6万円
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